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建物の測量・登記 建物の測量・登記

BUILDING REGISTRATION 建物の測量・登記

建物の現況を正当に証明するため、床面積測量および建物表題登記や建物表題変更登記、建物滅失登記などを行います。マイホームの新築や増改築の際など、大きなライフイベントに伴い必要となる手続きを、私たち土地家屋調査士が迅速かつ丁寧に行います。
建物の測量・登記がお済みでない方は、お早めにご相談ください。

具体的な相談内容

  • 建物表題登記

    建物を建てて一番最初にしなければならない登記であり、建物の物理的状況(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所や氏名)を表示した登記記録を新設する登記です。
    法的義務が定められており、建物を新しく取得してから1ヶ月以内に建物表題登記をする必要があります。

  • 建物表示変更登記

    建物の物理的状況あるいは利用形態が変わった際に行う登記です。
    たとえば、増改築工事を行ったときや、住まいから店舗へ建物の利用形態を変えたとき、変更があった日から1ヶ月以内に建物表示変更登記を申請しなければなりません。

  • 建物滅失登記

    建物が取り壊されたことにより、登記記録を閉鎖するための登記です。
    解体工事や自然災害などの理由により建物が滅失した場合、所有者または所有権の登記名義人は、建物が滅失した日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。